保険外診療(自由診療)料金表(全て税抜表記です)
料金表
つめ物・かぶせ物など
義歯(入れ歯)
かみ合わせの治療
項目 | 費用(税抜) | 備考 |
かみ合わせの治療 | 55,000~110,000円 | 治療期間目安3~6ヶ月 治療回数目安3~6回 |
医療費控除
医療費控除とは
医療費控除とは、一年間に支払った医療費が一定の金額以上となった場合、税金が軽減される制度です。インプラントや矯正治療などの治療は、健康保険の対象外ですが、医療費控除の申請を行うことで、税金の一部が戻ってきます。
- 一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合、税金の還付・軽減の対象となります。
- ご本人の医療費のほか生計が同じであれば、配偶者や親族の医療費を合算することができますので、奥様が扶養家族でない場合でも、旦那様の医療費と合算できます。
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
- 医療費控除の手続きには、確定申告時に医療費の支払いを証明する領収書が必要です。
医療費控除の注意点
- 対象期間中の医療費であれば、内科や外科などでの治療費のほか、市販薬の代金も対象となります。
- 交通費の申請もできます。日時・病院名・交通費・理由が必要となりますので、忘れないようにお控え下さい。なお、車で通った場合は、控除の対象となりませんのでお気を付け下さい。
- 医療機関での「治療」にかかった費用に対する控除のため、美容目的や予防健康維持のための費用は、対象外となってしまいます。
- 「医療費控除」は、支払った税金からの“控除”ですので、いくら医療費控除の対象額が、高額であっても所得税を支払っていない場合は、そもそも返還されるお金がないため、返還金は0円になります。また、支払った所得税よりも、計算上の控除額の金額が大きい際には、源泉徴収書を持参することになっています。
- 分割払いの場合は、対象年度中に支払ったものに限って控除の対象になります。そのため、残りの支払額分は、実際に支払った年の医療費控除対象となります。
- 医療費控除額は、最高で200万円です。
- 会社勤務の方は確定申告にて申請が必要になります。
医療費控除と所得の関係
控除額は所得税率が高いほど高くなります。そのため高額所得者ほど医療費控除で還ってくる税金は、多くなる仕組みです。生計を共にする配偶者や親族の医療費を合算することが出来ますので、同じ治療費の申請でも、例えば奥様が300万円の所得で、旦那様が800万円の所得の場合、奥様の方で申告するよりも、税率の高い旦那様の方で確定申告していただければ、控除の実質医療費を下げる事が出来ます。
※詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
一般的に考えられるリスクと副作用について
医療ガイドラインについて
医療ガイドラインでは、ホームページ上においても、自由診療の料金だけでなく、リスクと副作用について明記することとなっております。歯科医師として一度も経験の無いようなものもありますが、あくまでリスクと副作用として「考えられるもの」について表記しております。
セラミック治療
- セラミック治療は、健康保険適用外の100%自己負担(自由診療)となるため、健康保険適用の治療と比べ治療費が高額となります。
- セラミックの種類によっては、強い歯ぎしりや噛みしめにより、破損させてしまう場合があります。
- ジルコニア自体が割れてしまうのではなく、表面を覆っているポーセレンというセラミックが割れてしまうことのほうが多くあります。
- メタルボンドの場合は、歯と歯茎の境が黒く変色(ブラックマージン)してしまうことがあります。
入れ歯治療
- 入れ歯の種類によっては、健康保険適用外の100%自己負担(自由診療)となるため、健康保険適用の治療と比べ治療費が高額となります。
- 個人差があるため、必ずしも100%快適な入れ歯となることを保証できるものではありません。
- 使い勝手によって入れ歯は破損することがあります。
かみ合わせの治療
- マウスピース状の治療器具は強い歯ぎしりのある方の場合、割れてしまうことがあります。
- マウスピース状の治療器具による治療の場合、長時間マウスピースを歯に装着する場合、唾液が流れにくくなることで、虫歯のリスクが高まる恐れがあります。
- ボトックス注射による治療は、顎の状態により治療がむずかしい場合があります。